【相続】自筆証書遺言書保管制度ってなに?
令和2年7月10日から、法務局(遺言書保管所)が、「遺言書を預かるサービス」を開始しました。
これまで、遺言書と言えば、
- 自分で作成して自宅で保管するか
- 公正証書にして、公証役場で預かってもらうか
という2つの方式が一般的でしたが、新たに「法務局で預かってもらう」という第三の選択肢が加わることになりました。
(なお、これ以外にも、公証人が遺言書の存在を公証する「秘密証書遺言」、遺言者に生命の危機が迫っている際の遺言方式である「危急時遺言」がありますが、あまり一般的ではないことから、本コラムでは割愛します。)
「自分で書く遺言書」(これを「自筆証書遺言」といいます。)は、
- 好きな時に自分で書くことができる
- いつでも変更することができる
- 遺言書を書いたこと自体を周囲に秘密にできる
といったメリットがあり、記載内容にしても、方式にしても自由度が高いことが特徴です。
「付言」といって、相続には直接関係ないこと(「晩年の思い」や「家族への感謝」など)を遺言書に綴られる方もいらっしゃいます。
(なお、公正証書遺言でも、「付言」を書くことはできるのですが、遺言書作成時に公証人や証人に見られてしまうので(生前に見られるのは恥ずかしい??)、あまり踏み込んだことは書けないのかな、という印象があります。)
このように、「自筆証書遺言」は、自由度も高いのですが、その反面、
- 遺言の形式が民法の方式を充たしていないと、無効になってしまう
- 遺言書を大切にしまった結果、遺族が発見できないことがある
- 遺言者の死亡後、自己に不利な遺言を相続人が改ざんする可能性がゼロではない
といったデメリットもありました。
中には、遺言者の死亡後、相続人間で話し合いをして遺産分割をして何年も経った後に、タンスの片隅から遺言書がポロっと出てくる、という事例もあるようです。
なお、どのような形式でないと、自筆証書遺言が無効になってしまうのかについては、こちらのコラム「遺言書(自筆証書遺言)を書く時の注意事項」をご覧ください。
このデメリットを解消するための制度が「自筆証書遺言書保管制度」(以下、単に「保管制度」といいます。)です。
保管制度の大きな特徴は、以下の4つです。
- 法務局(遺言書保管所)が、遺言を預かってくれる
- 公正証書遺言に比べて、費用が安い(保管申請の際にかかる費用は3,900円)
- 遺言者の死亡後に行う「検認」の手続きが不要
- 遺言者の死亡後、相続人の1人が遺言書の閲覧をした場合、他の相続人に遺言書が保管されていることが通知される
法務局では、遺言書を預かる際、自筆証書遺言の形式をチェックすることとなっていますから、せっかく作った遺言書が形式不備により無効となることがありません。
また、保管制度では、相続人の申請により遺言書原本が交付されるのではなく、遺言書の内容が記載された「遺言書情報証明書」が交付されることとなっていますから、遺言者の死亡後、相続人により遺言が改ざんされることもありません。
(なお、一度保管した遺言書は、保管の申請の撤回をしない限り返却されないこととされています。)
ただし、法務局では、「遺言書の形式」についてはチェックしてくれますが、「遺言書の内容」についてのチェックはしてくれません。
そのため、保管制度を利用する場合でも、
- 遺言書が自分の望む内容になっているかどうか
- 相続人間の紛争を防ぐ内容になっているかどうか
- 遺言の内容に、抜け、漏れがないかどうか
といったことは、自分で検討・確認をするか、弁護士などの専門家に相談をする必要があります。
遺言書保管制度を利用する際には、事前予約をして、遺言する本人が必要書類を持参して、法務局(遺言書保管所)を訪問することが必要です。
基本的な必要書類は、以下のとおりです。
- 遺言書
- 保管申請書
- 本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
(マイナンバーや住民票コードの記載のないもの)
- 顔写真付きの身分証明書(官公署発行のもの)
- 手数料(3,900円)
遺言書は、民法所定の形式を満たしているほか、
- A4サイズの用紙を使うこと
- 記載した文字が読みづらくなるような模様、彩色のない紙を使うこと
- 余白を確保すること(上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mm以上)
- 片面のみに記載すること
- ページ番号を、総ページ数が分かるように記載すること(「1/3」など)
- 複数ページがある場合でも、ホチキス等で綴じないこと
- 遺言者の氏名は、戸籍どおりの氏名を記載すること
といった、保管制度利用のためのルールを満たしている必要があります。
また、「保管申請書」には、受遺者や遺言執行者等の住所や生年月日を記載する必要があるので、予め調べておきましょう。
遺言書を預けた後に、受遺者や遺言執行者が転居した場合でも調査が可能なように、ここで記載する「住所」には、住民票上の住所を正確に記載することが適当です。
なお、遺言執行者等が弁護士等の専門家である場合、「住所」の代わりに、専門家の事務所住所を記載しても、法務局(遺言書保管所)では保管の申請を受け付けてくれるそうです。
この場合には、遺言執行者等の事務所住所が移転した際に「変更の届出」をすることを忘れないようにしましょう。
(変更の届出は、郵送ですることが可能で、手数料もかかりません。)
(※上記内容は、本文中に特別な断りがない限り、執筆時点のものであり、将来変更される可能性があります。)