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下請法

中小企業を守る! 下請法の基礎知識

「ビジネス上の取引において、大企業も中小企業も対等である。」

ということが民法上の大原則ではありますが、現実には、事実上の力関係により、一方(多くは大企業)が特に理由もなく、有利な契約条件を押し付けるというケースも、まま見受けられるところです。

このような取引を防き、弱い立場にある当事者を保護するための法律として、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(以下「独禁法」といいます。)や「下請代金支払遅延等防止法」(以下「下請法」いいます。)があります。

今回は、このうち「下請法」について、その概要を見ていきましょう。

 

下請法は、親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を取り締まるために制定された法律です。

「優越的地位の濫用行為」は、そもそも独禁法によって禁止されているのですが、下請法では、独禁法により禁止されている行為の中でも、適用範囲を類型化して禁止行為を明示していることに特徴があります。

適用範囲を類型化することにより、簡易迅速に下請事業者を保護しようとしています。

下請法を理解するためには、まず、下請法が、どのような企業間の取引を規制しているかを知ることが大切です。

では、どのような企業間の取引を規制しているのでしょうか?

下請法は、「委託取引の内容」と「各事業者の資本金額」の組み合わせで、その適用範囲を定めています。

【類型1:委託取引の内容】

  (1) 物品の製造

  (2) 物品の修理

  (3) プログラムの作成

  (4) 運送・物品の倉庫保管・情報処理

類型1の委託取引を行う場合で、かつ、親事業者と下請事業者が、以下の関係にある場合に、下請法の適用があります。

【各事業者の資本金額】

親事業者下請事業者
A資本金3億円超の会社資本金3億円以下の会社(または個人事業主)
B資本金1000万円超~3億円以下の会社資本金1000万円以下の会社(または個人事業主)

なお、個人事業主には資本金の概念がありません。そこで、下請法上、個人事業主が親事業者になることはなく、また、必ず、下請事業者の要件を満たすこととなっています。

 

【類型2:委託取引の内容】

  (1) 放送番組や広告の製作、商品デザイン、製品の取扱説明書、設計図面などの作成など、プログラム以外の情報成果物の作成

      (プログラムは、類型1(3)が対象としています。)

  (2) ビルや機械のメンテナンス、コールセンター業務などの顧客サービス代行など、運送・物品の倉庫保管・情報処理以外の役務の提供

      (運送・物品の倉庫保管・情報処理は、類型1(4)が対象としています。)

類型2の委託取引を行う場合で、かつ、親事業者と下請事業者が、以下の関係にある場合に、下請法の適用があります。

 

【各事業者の資本金額】

親事業者下請事業者
A資本金5000万円超の会社資本金5000万円以下の会社(または個人事業主)
B資本金1000万円超~5000万円以下の会社資本金1000万円以下の会社(または個人事業主)

なお、大企業が、子会社を利用して下請事業者に発注する場合(この場合、当該子会社が「親事業者」になります。)には、

 ① 大企業が直接委託したと仮定したときに、下請法の適用があること

 ② 大企業が当該子会社を実質的に支配していること

 ③ 子会社が、大企業から受けた委託の相当部分を他の事業者に再委託していること

といった要件を満たせば、その子会社が親事業者とみなされて下請法の適用を受けます。これを「トンネル会社規制」といいます。

これで、自社の取引が、下請法の適用があるか否かが分かりました。

次に、下請法の適用がある場合に、どのような規制がなされているのかを見ていきましょう。

 

ア 書面の交付(3条)

親事業者は、発注後直ちに、下請事業者に対し、「発注内容を明確に記載した書面」を交付しなければなりません。

口頭で発注した場合には、そもそも下請代金の額が明確でない、約束した金額をごまかされて払ってもらえないなど、様々な不都合が生じることが容易に想像できます。

そこで、口頭発注の不都合を防ぐため、親事業者は、法令で具体的に定められた事項を記載した書面を、下請事業者に交付しなければならないこととされています。

【親事業者が書面に記載すべき内容の概要】

  • 下請事業者の給付の内容
  • 下請事業者の給付を受領する期日、場所
  • 下請代金の額(または、その算定方法)
  • 下請代金の支払期日
  • 原材料等を有償支給する場合には、その内容

これらはどれも、下請事業者が「当該委託業務を行うか否か」を判断するために必要な事項と言えます。

 

イ 買い叩きの禁止(4条1項5号)

下請代金の額を決定する時に、「通常支払われる対価」に比して、著しく低い下請代金の額を「不当」に定めること(これを「買い叩き」といいます。)が禁止されます。

「著しく低い」か否かは、「通常支払われる対価」と「下請代金の額」とが、どの程度離れているか、当該業務を行う際に必要な経費の額(原材料の価格など)などが考慮されます。

また、「不当」か否かは、下請事業者と十分な協議が行われたか、下請代金の額をどのように定めたのかといった下請代金の決定方法や、対価が差別的であるかどうかなどの決定内容が考慮されます。

最終的にはケースバイケースで、「買い叩き」に当たるか否かが総合的に判断されることになります。

 

ウ 下請代金の減額(4条1項3号)

下請業者に責任に責任がないのに、親事業者が、発注時に決められた金額から一定額を減じて支払うことが禁止されています。

「一定額の減額」には、値引き、協賛金、歩引き等の減額の名目、方法、金額の大小を問いません。また、親事業者と下請事業者との間に合意があっても、下請代金の減額は下請法違反となることに注意しましょう。

 

エ 下請代金の支払い遅延(2条の2、4条1項2号)

下請代金は、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から、60日以内に支払わなければなりません。

なお、下請法は、「親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず」と定めていますから、「親事業者の社内検査が遅れている」ということは、支払遅延の理由にはなりません。

また、下請事業者が提出すべき請求書の提出が遅れたために、親事業者の支払いが遅れるといった場合でも、支払遅延となります。

 

オ 受領拒否(4条1項1号)

下請事業者に責任がないのに、親事業者が発注した物品等を受領しないことは禁止されています。

 

カ 物の強制購入・役務の強制利用(4条1項6号)

正当な理由がないのに、親事業者が指定する物品、役務などを、下請事業者に強制して購入、利用させることは禁止されています。

 

キ 不当な給付内容の変更、やりなおし(4条2項4号)

下請事業者に責任がないのに、費用を負担せずに、親事業者が発注の取消しや内容変更、やり直しをさせ、下請事業者の利益を不当に害することは禁止されています。

下請法に違反した場合、公正取引委員会は、親事業者にそれを取り止めて原状回復させること(減額分の支払い等)を求めるとともに、再発拍子などの措置を実施するように勧告・公表を行っています。

この勧告は、公正取引委員会のホームページから確認することができます。

https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukekankoku/index.html

大企業と取引を行う際には、下請法の求める書面が提出されているか否か、下請代金の一部が減額されるような契約書の規定となっていないかどうかを、1度確認してはいかがでしょうか。

  

(※上記内容は、本文中に特別な断りがない限り、執筆時点のものであり、将来変更される可能性があります。)

執筆日:令和4年6月9日