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遺言書執筆-リアークト法律事務所-

【相続】遺言書の検認をしよう

あなたは、生前の父から、「遺言書を書いておくので亡くなった後に開封するように」と言われており、先般、父が亡くなりました。

あなたの手元には、封筒に入って封をしてある遺言書があります。

父が亡くなったので、言いつけどおり封を開いて遺言書の中身を確認しました。

一見、ごく普通の流れに見えますね。

古いドラマなどで、資産家の老人が亡くなった後、お抱えの弁護士が出てきて「生前、ご隠居から遺言書を預かっています。〇月△日に開封しますから、お子様方は、皆さんご実家に集まってください」などと言い、相続人全員を集めて恭しく遺言書の開封をする、というシーンを見たことがある人もいるのではないでしょうか?

しかし、これは大きな間違いです。

「封筒に入って封がしてある遺言書」(遺言書は、容易に他人に見られないように、封をしてあることが多いと思います。)を、相続人が勝手に開封してはいけません。

勝手に遺言書を開けられてしまえば、遺言書が偽造、変造される可能性がある、ということのようです。

民法 1004条3項

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

(なお、この違反については、過料(5万円以下)が科せられることとされています(1005条))

では、どうすればよいでしょうか?

被相続人が亡くなった後、遺言書が残されている場合には、その遺言書について「検認」という手続きを行わなければなりません。

「検認」とは、「調(検)べて、認める」との文字のとおり、

  • 遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、遺言書の状態・内容を明確にすること
  • 相続人に、遺言書の存在を知らせること

を行う手続きです。

「検認」の手続では、家庭裁判所に指定された日時に、遺言書の保管者が遺言書を裁判所に持って行き、裁判所において、遺言書の開封をしたり、遺言書の形状等を確認したりします。

遺言書を保管していない相続人が立ち会うこともできますが、立ち会うかどうかは自由です。

 

なお、「検認」は、あくまで、遺言書の外形的な形状等を確認する手続きですから、例えば、「この遺言書は、被相続人が自筆したものであるか否か?」とか、「この遺言書は、被相続人の意思に基づいて作成されたものか否か?」というように、遺言の有効・無効の判断を行うわけではありません。

ちなみに、遺言書の有効・無効の判断は、遺言書の無効を争う相続人が、地方裁判所(または簡易裁判所)に「遺言無効確認請求訴訟」を提起することで審理されることになります。

昔は、コピー技術が今ほど発達していなかったため、遺言書を保管していない相続人にとって、「検認」の手続きは、遺言書の現物にて内容を見て、筆跡や筆圧、紙質や紙やインクの劣化度合いなどを確認するための貴重な機会であったようです。

現在では、検認の際に遺言書のコピーが取られ、それが検認調書に添付されるため、相続人は、検認調書を請求することによって「遺言書のコピー」を取得することが容易になりました。

そのためかどうかは分かりませんが、検認の手続には、遺言書を保管していない相続人の方が立ち会わないことも多いようです。

検認の手続きは、概ね、以下のように進みます。

① 遺言書の発見

② 検認の申立てをする

③ 裁判所が、相続人に対して検認期日の通知をする

④ 検認期日

⑤ 遺言書の執行のために検認済証明書を申請する

検認の申立には、

  ・申立書

  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍

が必要なほか、申立書には、相続人の住所を記載する必要あります。

相続人が、配偶者と子、というような単純な事例であればよいですが、相続人多数の事案では、少し分かりにくかったり、手間がかかるかもしれません。

検認期日では、遺言書の筆跡が遺言者のものかどうか、印影が本人のものかどうか、などが申立人や立会人に尋ねられ、その発言が調書に記載されます。

また、検認の結果は、

  • 枚数 2枚
  • 紙質 乳白色、無地
  • 筆記用具 青色、ボールペン
  • 文言等 文言・日付・署名及び印影は実物大コピーのとおり
  • 形状 実物大コピーのとおり
  • 加除等 なし
  • その他 なし

というように、それぞれの特徴が調書に記載されます。

今回のお話は、封のある遺言書は勝手に開封してはダメで、家庭裁判所で開封しなければならない、というお話でした。

なお、公正証書遺言の場合、法務局(遺言書保管所)において保管されている自筆証書遺言の場合には、検認の手続きは不要です。前者では公証役場で、後者では法務局(遺言書保管所)で保管されており、相続人が偽造、変造することはできないので、検認は不要とされています。

(※上記内容は、本文中に特別な断りがない限り、執筆時点のものであり、将来変更される可能性があります。)